弁理士の印鑑

弁理士の印鑑

特許の番人ともいえる弁理士。その業務は知的財産権申請の代行など書類作成が主な業務であり、提出する申請書は押された印鑑によって特許庁に登録されます。 この印鑑には実印を使うことも可能なのですが、やはり専用の印鑑を用意しておきたいという弁理士の方は多くおられます。

専用に作る場合、司法書士や行政書士など他の士業でも一般に用いられる先生印(資格印、職印)という形式で作るのがよいでしょう。

印鑑の作成について

士業の職印を作成する際には、基本的には右から資格名(この場合は「弁理士」) 、氏名、印として構成がされています。といってもこれは基本のパターンであり、オーダーメイドで位置を変えることも可能ですが、都道府県の弁理士会にこの印鑑に関する規定がありますので確認してから作成しましょう

印鑑の出来上がりは資格名・氏名の文字数によって異なりますので、注文の際は印字の配置のバランスに注意しましょう。

大場
大場

一般的に士業の先生印としては丸印と角印の2種類を用意します。丸印は契約書などの重要な書類に用い、角印は請求書や領収書といった普段の日常業務で使う書類に用います。弁理士の場合、片方だけを作成して業務に使用するということも多いようです。

※ 印鑑の資格と名前の配置や、「之印」を入れてはいけないなどの決まりがある場合がございますので、作成前に所属している団体に事前に必ずご確認することをお奨めいたいます。