7.出資金を払い込む

まず、出資金の払い込みをするための銀行口座と通帳を用意します。
この段階では、法人名義の銀行口座がまだ作れません。したがって、発起人(通常は設立時代表取締役になる発起人)の銀行口座に、発起人全員が払い込みをします。
通帳は、今まで使っていたものでもいいですし、新しく作っても、どちらでもいいです。
郵便局の通帳は使用できないので、注意してください。

出資金の払い込みとは

定款に定めた発起人が、各自それぞれ引き受けると定款に記載した通りの金額を、払い込む作業です。
通帳の持ち主であっても、必ず「振込み」にします。払い込みに際して、「氏名」「日時」「金額」が通帳に印字されることが大切だからです。

なお、銀行に「保管証明書」を発行してもらう方法でもできますが、手間も時間もかかるため、発起設立では現在ほとんど利用されていません。

注意すること

  1. 定款認証後に払い込みをします。
    定款認証の日付よりも前に払い込みをしてしまうと、やり直しです。
  2. 必ず「振込み」で
    「氏名」「日付」「金額」が通帳に印字されるよう、必ず全員が「振込み」をします。
    「入金」だと、氏名が印字されないためNGです。