1.会社形態を決めよう

会社の種類は4つ

会社の種類は4種類あります。
株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。

株式会社、合同会社は出資者と経営者が同じである必要はありません。
出資はするけど経営には参加しない、逆に出資はしないけれど取締役として経営に参加する、といったことが可能です。

合資会社と合同会社は出資者と経営者が同一になります。
債権者に対する関係では、株式会社と合同会社が有限責任であるのに対し、
合資会社は有限責任・無限責任の両方、合名会社は無限責任です。
会社の組織は、株式会社と合同会社が最低1名から設立できるのに対し、
合資会社と合名会社は最低2名必要です。

そのような事情から、会社設立のほとんどが株式会社か合同会社です。
「社会的信用の高い株式会社、設立費用が安い合同会社」

次に、株式会社と合同会社のどちらを選択するか、ですが、
それぞれのメリットデメリットを考えてみましょう。

株式会社

「会社」というとまず思い浮かぶのが株式会社です。
社会的信用が高いというイメージがあります。株主を集めることで、大規模な資本を集めることもできます。

近年の会社法改正で取締役1名から株式会社が作れるようになり、自由度が高まりました。
また、最低資本金制度も廃止され、以前は1,000万円以上の資本金が必要でしたが、現在では1円でも株式会社が作れます。
そのため、取締役1名で株式会社を設立すれば、社会的信用とコンパクトな機関設計の両方が実現できます。ただし、公開会社は取締役会を必ず設置しなければなりません。その場合、最低3名の取締役が必要です。

デメリットは、設立時の費用が合同会社に比べて高くなる点です。株主総会など株主への経営状況の説明も必要です。

合同会社(LLC)

出資比率にこだわらず、出資者間で話し合って経営できるのが合同会社のよいところです。
株式とは考え方が異なりますので、定款に定めることによって、100万円の出資でも1票、10万円の出資でも同じく1票とすることができます。

株式会社同様有限責任であり、なおかつ取締役会や株主総会などの機関を設置しなくて良いため、専門分野を持ちあって、仲間同士で会社を興す場合などに向いていると言えるでしょう。
合同会社は定款の認証が不要であり、また、登録免許税も株式会社の半分以下ですから、設立費用を抑えたいという人にも向いています。
しかし、日本ではまだ合同会社の知名度が低く、社会的信用という面では株式会社に劣ります。

有限責任とは?

仮に会社が倒産したとしても、出資した範囲までしか責任を負わないということ。
無限責任の場合、倒産の債務の全てを返済することが求められます。

電子定款とは?

電磁的記録として作成し、電子署名をした定款のこと。
電子定款の場合、定款認証時に印紙代4万円が不要になる。
ただし、電子定款を作るための環境設定に6万円前後かかるため、電子定款対応の行政書士事務所等に作成と申請代理を依頼するケースがほとんど。