6.定款認証を受ける

定款の認証とは

会社設立時の定款を「原子定款」と呼びます
原始定款は、公証人の認証を受けなければ、効力が発生しません。
登記申請の際にも、原始定款が認証を受けていることが必要です。
(ただし、合同会社の場合は定款認証が不要です)

準備するものと費用

定款の認証には、公証人に払う手数料50、000円と、定款の原本に張る印紙代40,000円が必要です。合計90,000円費用がかかります。(合同会社の場合は、定款の認証は不要ですが、原本に40,000円の印紙を貼るのは同じです。)

謄本は、1枚250円(4ページであれば1,000円)かかります。
認証は、発起人全員が公証役場(法務局や主要な駅の近くにあります。)に出向いて行います。その際、印鑑証明書が必要です。

なお、発起人の一人が他の発起人を代表する場合や、行政書士などの専門家に代理させる場合は、委任状が必要になります。委任状には、発起人全員の実印で押印します。
定款は、同じものを3通作成して、公証役場に持っていきます。1通が原本として公証役場に保存されます。1通は、会社保存用、1通は、登記申請時の添付書類です。
なお、委任状を作成した場合は、もう1通定款を作成して一緒に綴じます。

電子定款で印紙代4万円が不要になる!

電磁的記録として作成し、電子署名をした定款のこと。
電子定款の場合、定款認証時に印紙代4万円が不要になる。
ただし、電子定款を作るための環境設定に6万円前後かかるため、電子定款対応の行政書士事務所に作成と申請代理を依頼するケースがほとんど。