止め印とは

勝手な文章の追加を防ぐ

契約書などを作成したとき、最後には一通り確認作業をします。このときに文章の間違いがある場合には訂正印などを用いて修正するのが基本となります。この作業により文中の改ざんのおそれは少なくなるわけですが、これだけでは文章の改ざんを防げない場所があります。それは文末です。

文中は訂正印によって訂正者が本人であることを証明できますが、文末の後ろは当然何も書いてありません。この余白部に文章を勝手に追加されてしまっては困ります。これを防ぐために使用されるのが止め印と呼ばれる印鑑です。

止め印は文書の署名に用いた印鑑と同じものを用い、文章の最後の文字のすぐ後ろに押します。これによって「ここより先に書かれている内容は無効です」ということを示します。この後ろに文章を追加したとしてもその文章には効力がありません。

実は、止め印を押さなくても、文末において「以下余白」と書くことでも同じ効力を得ることができます。どちらを利用するのかは、そのときの状況によりますね。