2.会社の機関を決める

組織とは、取締役(必須)、株主総会(必須)、取締役会、監査役、などのことです。
株式会社には、必ず取締役と株主総会を設置しなければいけません
設立時取締役を決め、株主総会に関すること(開催時期など)は、定款にも記載します。
そのほかの機関については、規模や株式を公開するかどうかで変わってきます。

取締役は一人から

譲渡制限株式会社は取締役会を置くか置かないかは任意です。
したがって、最低1人の取締役がいれば足ります。
監査役を設置するかも任意ですので、コンパクトな組織設計が可能です。

それに対して、公開会社は取締役会を設置しなければなりません
取締役会は3人以上の取締役で構成します。監査役も必須です。
くわしくは、一覧表をご覧ください。

譲渡制限株式会社とは?

発行する株式の全てについて、株式を譲渡するには会社の承認が必要な会社のこと。
少人数の仲間内で会社を設立する場合、全く無関係の人に株式を譲渡されてしまうと、株主総会がまとまらないなどの問題がある。
そういった問題を防げるのが、譲渡制限株式会社です。
定款に定めることによって、譲渡制限をすることができます。

公開株式会社とは?

株式の譲渡制限を一株でもしていない株式会社のことを言います。

任期

つぎに、取締役、監査役の任期について確認です。

役員は任期満了後再就任する時は、登記所で重任登記を行います。
その際登録免許税が1回につき1万円かかりますので、譲渡制限株式会社であればあらかじめ取締役の任期を10年に伸長するのが良いでしょう。
(取締役2名が重任の場合でも、一度の重任登記で済めば1万円です)