拇印は危険?印鑑のような法的効力はある?

書類の手続きをする際に、「手元に印鑑がない」「印鑑を忘れてしまった」…というケースは珍しくありません。そこで代用として考えられるのが「拇印(ぼいん)」です。

拇印とは、指先に朱肉をつけて、指紋が残るように押した印のこと。

しかし、拇印に印鑑のような法的効力はあるのでしょうか?押した後、「拇印はダメ」と書類が無効になっては、手続きが二度手間となってしまいます。

そこで、この記事は、拇印に法的効力はあるか詳しく紹介します。

印鑑の代わりに拇印を押しても大丈夫? 

指に朱肉をつけて、指紋の跡が判別できるように押印する拇印。昔からある押し方ですが、公的な書類に対して効力はあるのでしょうか。

「唯一無二の指紋を使うのだから本人確認として最適だろう」という意見がある一方で、「拇印だと書類不備として突っ返されるのでは…。印鑑の方が効力ありそう」という声もあります。

結論から言うと、拇印は原則的に捺印(押印)としての効力は認められていません。したがって、記名の後に拇印を押しても「記名捺印(押印)」としての効力はありません。

しかし、それでも拇印が全く無意味というわけではありません。押印のない書類の場合、相手から「確定的な意思を表したものではない」と言い訳される恐れがありますが、拇印があればこのような言い逃れをある程度防ぐことができます。

また、署名の後に、印鑑の代わりに拇印を押すこと(署名捺印)は、証拠としての価値を高めるため、それなりの意味があります。

ここで挙げた「記名捺印(押印)」と「署名捺印(押印)」。一見同じ意味のように思えますが、実は法的に見ると意味合いが異なります。

記名捺印(押印)…手書き以外の方法で自分の氏名を記載して(記名)、印を押すこと。あらかじめパソコンやワープロで氏名を入力して文書を印刷したものや、ゴム印で押したものなどは「記名」にあたる。また、記名は本人から権限を授けられた他人でも有効で、例えば自分の夫や妻(配偶者)、秘書や部下が自分の代わりに代筆したもの、氏名を記載したものは記名扱いとなる。

署名捺印(押印)…手書きで自分の氏名を記して、印を押すこと。「署名」の定義とは「本人が自ら手書きしたもの」で、サインとも呼ばれる。

「署名」は手書きで自分の氏名を記すため、文書に対して高い証拠能力を持っています。そのため、捺印(押印)が無くても効力はありますが、印鑑を押すのが通例となっています。

一方、「記名」は捺印(押印)をしなければ署名の代用としての効力が認められません。記名の末尾にその人の印が押してある場合に限って、署名と同等に取り扱われます。

このようにどちらも理屈では同じ意味ですが、法的の視点で見た場合、文書を裏付ける証拠能力としては「署名捺印(押印)」の方が上ということです。

拇印は、署名捺印(押印)に限って有効と言えますが、あくまでも緊急時の代用としての使用に留めておきましょう。

拇印は契約書に使える?誓約書や委任状の効力は

印鑑は契約書や申請書などの書類で用いられますが、このような書類に拇印を使ってもいいのでしょうか?

先ほど、拇印は署名捺印(押印)時に一定の意味があると述べました。署名捺印は、不動産や会社法人の登記など、印鑑証明書が必要とされる重要な契約時で求められることが一般的です。

「じゃあ、重要な契約時に拇印が使えるだろう」…と考えるのは早計。なぜなら、書類に印鑑を押すことが日本の商習慣になっているからです。

日本人には、印鑑が書類に押してあると「意思表示をおこなう文書として安心できる」という共通認識があります。逆に印の代わりに拇印が押してあると、「正式な文書として認められない」と無効になる可能性もあります

特に重要書類の場合、取引の内容や金額の規模が大きくなるため、フォーマットに則った書類作成が相手側から求められがちです。拇印よりも印鑑が必須とされるケースが多いので、印鑑での使用が無難と言えます。

拇印は緊急時の代替方法と考え、拇印を使うときは書式上の問題はないか、相手側に確認を取りましょう。

ただし、拇印が有効な用途として「自筆証書遺言書」があります。

自筆証書遺言書を作成する場合、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています(民法第968条1項)。

つまり署名捺印(押印)が必要ですが、これは実印に限らず拇印でも有効とされています。

実際に、拇印で押した遺言が成立したという判例が出ています。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法第968条1項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもって足りるものと解するのが相当である」

(最判平元2月16日判時1306-3)

しかし、遺言など相続の手続きにおいては、自分の意思を明確に表すことが重要になります。書類の不備で後日、相続間のトラブルが起こらないよう、実印で書類を作っておくのが賢明です。

拇印は親指、人差し指どちらが最適か

印鑑を用意できないなどの理由で、やむを得ず拇印を代用する場合、どの指で押したらいいのでしょうか。

拇印について、法令上での特別な規定はなく、正しいやり方というのも特にありません。

どの指の腹を使っても問題ありませんが、右手の人差し指か、親指の先に朱肉をつけて押すのが習慣となっています。左利きの場合は、左手の人差し指か親指を使うのが一般的です。

拇印を押すときは、指紋線がはっきりと確認できるように押しましょう。

拇印には法的効力はない。緊急用として使おう

ここまで、拇印の効力について紹介しました。

一般的に拇印には、署名と同一の効力をもつ「記名捺印(押印)」の一要素としての捺印(押印)の効力はありません。判例でも、拇印による手形や小切手の振り出しなどは無効とされています。

それでも書類を作成するとき、印鑑の代わりに拇印を押すことは必ずしも無意味というわけではありません。

拇印があれば本人の意思を表すことができ、相手からの「確定的な意思を表したものではない」という言い訳を防ぐ効果があります。

とはいえ日本の商習慣では、書類作成に拇印よりも印鑑を使う方が適していると考えられています。やみくもに拇印を押すのではなく、印鑑を忘れた・失くしてしまったなど、緊急時の代用としての使用に留めておきましょう。

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