出生届に印鑑は必要?不要?シャチハタでも良い?

赤ちゃんが生まれた後、さまざまな各種手続きが待っています。
最初におこなうのが「出生届」の提出ですが、「出生届って印鑑は必要?」「印鑑なしでも大丈夫?」「シャチハタでもいいの?」と疑問に思う方はいるでしょう。


出産直後は印鑑の準備まで気が回らず、不安になってしまうこともあると思います。出生届は赤ちゃんの戸籍を作る大切な書類なので、正しく準備しておきたいですよね。
そこで、この記事は「出生届に印鑑は必要?不要?シャチハタでも良い?」をテーマに解説します。

出生届に押す印鑑は任意でもあった方がいい

出生届は、赤ちゃんが生まれたことを市区町村に届け出て、戸籍に記載してもらうための重要な手続きです。届出用紙を提出することで、赤ちゃんは正式に戸籍に登録され、住民票の作成や健康保険、児童手当など、その後の行政サービスを受けられるようになります。

その届書用紙には生まれた子の名前などを記載しますが、印鑑は必要なのでしょうか?

結論から言うと、出生届への押印は必須ではありません。
以前は必要でしたが、2021年に施行された「押印を見直すための政令改正」により、出生届を含む戸籍届出書の押印は「任意」となりました。
そのため、「出生届 印鑑必要」「出生届 印鑑なし」で検索される方が多いように、現在は印鑑を押す・押さないにかかわらず受理されることになっています。
届出用紙には現在も押印欄が残っており、届出人の希望により印鑑を押して提出することが可能です。

このように、印鑑の押印は任意となりましたが、「押さなくていい」と考えるのではなく、できる限り押印するのがおすすめです。
その理由は「戸籍に関わる公的書類なので、印鑑を押して形式を整えた方がいい」「届出人の意思を明確に示せる」からです。

また、親の印鑑を押した出生届は、将来見返したときに記念になるでしょう。出生届は一生に一度の大切な書類。だからこそ、その思い出を記念に残しておきたいですよね。
自治体の中には、オリジナルデザインの出生届を用意しているところもあります。例えば和歌山県御坊市では、かわいいイラストが描かれた市オリジナルの出生届を配布しています。
届出用紙に記入した後は、コピーを取ったり写真を撮ったりしておくことで、一生の記念になるはずです。

なお、出生届に押す印鑑は、届出人(原則として父または母)の名前が入ったものを使います。
朱肉をつけて押すタイプの印鑑が必要で、スタンプ印や浸透印は認められない可能性が高いです。押すときは注意しましょう。

出生届の印鑑をシャチハタにしてもいい?

「出生届に押す印鑑を、シャチハタ(インク浸透印)のスタンプで代用できるの?」と気になる方もいると思いますが、おすすめできません。多くの自治体では、シャチハタだけでなくゴム印を不可としているからです。理由としては下記が挙げられます。

・シャチハタなどの浸透印はインクがにじみやすく、また時間の経過とともに印影が薄くなってしまう
・ゴム印は材質が柔らかいため、押したとき印影が変形しやすい

出生届は短期間で破棄される書類ではなく、長期保存を前提にした公的書類です。
そのため印影を書類に残す際は、スタンプ用のインクよりも耐久性の高い朱肉を印鑑につけて押すのが基本です。また、ゴム印は印影が変形しやすいので、本人の意思を示すアイテムとして適していません。
出生届には朱肉を使用する一般的な印鑑を使うようにしましょう。

出生届に認印や実印はOKなの?最適な印鑑とは

出生届に印鑑を押す場合、具体的にどのような印鑑を使えばいいでしょうか。
実印、銀行印、認印などさまざまな種類がありますが、出生届に押す印鑑としては「認印」が一般的です。

「認印」とは、印鑑登録をしていない印鑑で、日常的な手続きや書類提出に使われます。出生届をはじめとする役所手続き全般にも利用できます。
一般的なサイズは直径10.5mm~12mm程度で、材質は柘(つげ)、黒水牛、彩樺(さいか)などがあります。

一方で「大切な書類だから実印の方がいいのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、やめておいた方が無難です。
「実印」は、住民登録のある市町村役場に印鑑登録をした印鑑のことです。「自分の意思を表す担保」として大きな効力を持ち、不動産売買や住宅ローンなど重要な契約を結ぶときに使われます。管理にも注意が必要なため、日常的な手続きに使用するのは控えましょう。

出生届の書き方と印鑑を押す場所

出生届は、医師や助産師が記入する欄(出生証明書)と、届出人が記入する欄(出生届)が1枚の用紙につながっています。
赤ちゃんのお父さんやお母さんは、届出人欄(出生届)に必要項目を記入します。

【記載項目】

・生まれた子に関する欄(氏名、生まれた日時、生まれたところ、など)
・生まれた子の父と母に関する欄(氏名、生年月日、本籍、など)
・届出人に関する欄(住所、本籍、署名、など)

誤字脱字に気をつけて、ボールペンなどで記載します(鉛筆や消えやすいインクのペンは使用しないこと)。修正する場合は二重線を引いて、その横の余白に正しい内容を記載します。訂正印の使用は任意となっています。
印鑑は、届出人の項目の署名欄に押します。印影がかすれないよう朱肉を均等につけて、枠からはみ出さないようまっすぐ押しましょう。

役所に提出するときのルールは下記のとおりです。

・提出期限:生まれた日から14日以内
・提出先:本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村に提出
・持ち物:出生届、母子健康手帳、本人確認書類、認印

出生届に押したときの認印を持参しておくと、書類の訂正や関連手続きに対応できるので安心です。
例えば浜松市では、出生届と同時に出産育児一時金請求書を提出することができます。世帯主以外の口座に振り込む場合、世帯主と代理人双方の認印が必要になるため手続きがスムーズです。

出生届には届出人の印鑑を押そう

ここまで「出生届に印鑑は必要?不要?シャチハタでも良い?」について解説しました。

2021年の法改正以降、出生届への押印は任意となりました。
しかし、不備のないしっかりとした公的書類を作成するなら印鑑を押すのがおすすめです。出生届を記念に残すときも、印鑑があることでより重みが増します。

押印には朱肉を使用する一般的な印鑑(認印)を使用します。シャチハタなどの浸透印やゴム印は適さないのでご注意を。

また、このタイミングに合わせて赤ちゃんの印鑑も作ってあげるといいでしょう。
印鑑はお子様の銀行口座開設や今後の各種手続きの際に必要となるため、早めに作っておくと安心です。

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