消印とは?

「消印」(けしいん)と聞いて、真っ先に頭に思い浮かぶのが、郵便物の切手に押した印鑑の跡ですよね。

これは印鑑を押すことで、切手が使用済みであるものを証明するというものです。また、郵便物を取り扱った日時を示す役割もあります。

基本的に郵便局員が押す印鑑なので、「自分には関係ないな」と思う人が多いかもしれません。

ところが、郵便局員でなくても消印を使うケースがあるんです。いざ使う場面になったときも慌てないように、しっかりと知識を持っておきたいですね。

そこで、この記事は郵便物以外に使われる消印の役割や使い方、注意点について、詳しく解説します。 

消印は収入印紙にも使われる

郵便物以外に使われることがある消印。その用途とは「収入印紙」です。

収入印紙とは、税金や手数料を納付するために国が発行する証票のこtとで、切手のような形状をしています(略して「印紙」とも呼びます)。

収入印紙は重要印紙税の課税対象に該当する書類に貼付します。例えば、

・不動産売買契約書

・土地賃貸借契約書

・工事請負契約書

・物品加工注文請書

・代理店契約書

・業務委託契約書

など、印紙税法に規定された書類に貼ります。「不動産売買契約書」は、新しく家を建てる際に不動産業者と売買の契約を交わす書類なので、なじみがある人も多いでしょう。

収入印紙の貼付位置は書類天部の余白に貼るのが一般的です。この収入印紙を利用するには消印の押印が必要です。消印を押すことで印紙税を納付したとみなされます。

また、この消印は郵便物と同様に、「収入印紙が使用済みである」ことを示す役割も兼ねています。印紙税法では、書類に一度貼付した収入印紙は再使用を防ぐため、消印を使うことが定められています。

ただし、書類によっては消印を使ってはいけない場合もあります。例えば、特許庁への特許申請書や法務局への登記申請書などの消印は、本人ではなく役所が押します。

消印を使わなかった場合、書類に貼付した印紙の額と同じ額を「過怠税」(かたいぜい)として徴収されるペナルティが発生するので注意が必要です。例えば、200円の収入印紙を貼った書類に消印を押し忘れた場合、過怠税は200円となります。

消印はどんな印鑑がいいの?

消印は、契約書に貼付した収入印紙のフチと契約書の両方に印影がかかるように押さなくてはいけません。

消印を押印する人は、一般的には文書に記名されている人や契約当事者、または代理人としています。ただし、契約者全員が消印する必要はなく、文書の作成者や代理人のうち誰かひとりが消印すればよいとされています。

気を付けたいのが、消印を押そうとして印影が不鮮明だった場合。慌てて印影を重ねるように同じ箇所に押すのではなく、必ず位置をずらして消印を押してください。印影を重ねて押してしまうと、どんな印影なのか判読できず、正しい消印として認められません。この場合、過怠税が課されることもあるので注意しましょう。

それでは収入印紙に消印を押すとき、どんな印鑑を使えばいいのでしょうか?

「書類に押した実印がいいのかな」と思いがちですが、実は大きな決まりはありません。要は収入印紙が使用済みであることが分かればいいのです。

例えば認印や三文判、ゴム印、シヤチハタのようなスタンプも可能です。氏名や商号が入った日付印や会社の角印などを使用しても構いません。実印も使えますが、不正利用を防ぐため消印として押すのは避けた方がいいでしょう。

さらに、消印は署名(サイン)でも代用できます。この場合も、収入印紙と契約書の両方にまたがるように署名します。ただし、鉛筆やシャープペン、消せるボールペンなど後から文字が消せるものは無効です。

また、〇の中に印と記載するような丸印記号や、収入印紙を二重線や斜線で消すことも無効とされています。これらの方法だと、誰が消印をしたのかが分からないからです。消印をおこなうとき、知識として覚えておきましょう。

消印の押し間違いに気を付けて

こまで、収入印紙に使用する消印の役割や使い方、注意点について解説しました。

収入印紙が使われる書類は、不動産売買契約書や物品加工注文請書、業務委託契約書などがあります。

それらの書類で契約を交わす際、消印を押すことで収入印紙の利用が認められます。

こまで、収入印紙に使用する消印の役割や使い方、注意点について解説しました。

収入印紙が使われる書類は、不動産売買契約書や物品加工注文請書、業務委託契約書などがあります。

それらの書類で契約を交わす際、消印を押すことで収入印紙の利用が認められます。

消印を押すときは、契約書に貼付した収入印紙のフチと契約書の両方に印影がかかるようにしましょう。印影がかすれたりした場合は、重ね押しをするのではなく、必ず位置をずらして消印を押すようにしてください。

不鮮明のままだと消印として認められず、書類に貼付した印紙の額と同じ額を「過怠税」として払わなくてはいけません。ミスをしたときも慌てずに押すようにしましょう。

また印鑑は、契約者の氏名や商号が入ったものであれば、認印やゴム印、シヤチハタ印などを使用できます。なお署名(サイン)でも代用できます。

消印は重要な契約を結ぶときに必要なものです。ぜひ覚えておきましょう。