社印、社判って何? どんな役割があるの? 

会社などでよく使われるハンコと言えば社印や社判があります。名前だけ聞くと「同じハンコでしょ?」と思うかもしれませんが、実は両者は全く別のものなんです。

そこでこの記事では、社印と社判の基本的な知識について解説します。それぞれどのような役割があるのか、詳しく紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。

社印と社判の違いとは?

まず「社印」について見ていきましょう。

これは、底面(印面)に会社などの法人名が彫刻されているハンコのこと。「会社印」とも呼ばれます。例えば「○○○株式会社之印」や「合同会社◎◎◎印」……などのハンコは社印の仲間です。

社印の形の決まりは特にありませんが、一般的には「角印」「寸胴」の形状が利用されています。

「角印」とは、少し角ばった、ゆるいアールのついた天頂部で、印面までにくびれがあるハンコのこと。「寸胴」は、少し角ばった、ゆるいアールのついた天頂部をもつ、真っ直ぐな四角柱型のハンコ。どちらも印面の形状は正方形です。

一方「社判」とは会社で用いられるハンコ全般を指します。会社で用いられるハンコとは、

・社印(会社印)

・代表者印(役職印)

・割印

など。これらをまとめて社判と呼んでいます。

「社判を作って欲しい」とお店に注文しても、具体的にどのハンコを指しているのかお店は判断できません。この場合、「社印が欲しい」「代表者印が欲しい」と答えるのがベストです。

社印は「会社の認印」

次に、社印と社判の基本的な知識や役割について説明します。

まず社印。見た目が大きく立派なので、会社を代表するハンコに思われがちですが、実は「認印のひとつ」にすぎません。用途としては見積書や請求書、領収書など、社外に対して発行する文書の社名に重ねて捺印します。

社印のハンコとしての素材は、天然木を使った「木質系」や、黒水牛や象牙など角や牙を材料に用いた「動物系」、チタンやアルミなどの「金属系」に分かれます。またハンコの他、印面の部分にゴム板を使用した「スタンプ」式の社印もあり、バラエティに富んでいます。

ハンコのサイズは、個人の実印や代表者印のように自治体や法務局で定められていません。そのため法人によって社印のサイズが違いますが、一辺が21mm、24mm、27mm、30mmの正方形のハンコを使うことが一般的とされています。

社印に入れる文字は、「○○◎株式会社之印」や「合同会社◎◎◎印」など、法人名が正しく入っていることが前提です。

この末尾の「之印」や「印」は、ハンコであることを示すために昔から使われているものですが、実は文字数を調整する役割もあります。例えば文字を彫る際に、文字数が少なくてバランスよく配置できない場合は、「之印」の文字を加えてレイアウトを整えます。

また、文字のレイアウトは縦書きだけでなく横書きもあります。最近はカタカナの法人名が増えたことで横書きで社印を作るニーズが高まっています。なお文字の並びは、捺印時に左から右へ流れるのがセオリーとされています。

社印に用いられる書体の決まりは特にありません。古印体や、文字が判読しにくい篆書体などが使われることが多いです。

代表者印はサイズの決まりがある

次に「社判」について説明します。

先ほども述べたとおり、社判の種類は主に、

・社印(会社印)

・代表者印(役職印)

・割印

などがあります。

代表者印は、登記申請や株券発行、正式文書など重要な契約時に使用します。会社を設立する時や代表取締役の変更があった場合に、法務局に届出(登記)する必要があり、言わば会社の実印です。サイズに規定があり、「大きさ10mm以上、30mm以内の正方形におさまるもの」とされています。

割印とは契約書の正本と副本、原本と写しなど2つ以上の独立した文書の関連性を示すために、各文書にまたがって捺印するハンコです。領収書とその控えにまたがって捺したり、同じ契約書を2通作ったときに捺すことで、「同時に作られた同じ契約書」であることの証明になります。

サイズに決まりはありませんが、12.5×30mmなど、縦長が一般的です。

社印と社判の違いを覚えておくと、注文がスムーズに

ここまで、社印と社判の基本的な知識について紹介しました。

まとめると、社印とは会社の名前を彫った正方形のハンコのこと。社判とは会社で用いられるハンコの総称で、社印や代表者印、割印などを含みます。それぞれの違いを理解しておくと、新しいハンコが必要になったとき、スムーズに注文できるでしょう。