結婚して姓が変わった場合、銀行印は作りなおす必要がある?

結婚などで姓が変わった場合、銀行印を作り直すべきか迷う方は多いでしょう。日常的な入出金や残高照会などの取引での使用において、作り直さないと不都合が発生するのでしょうか?

結論から言うと、登録済みの印影と一致していれば旧姓の印章でも使えるケースことがほとんどです。銀行で確認されるのは「印影の一致」であり、刻まれた文字そのものではないためです。

大場
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銀行印には、単なる絵柄のような印鑑を使う人もいますね。

旧姓の印章で問題になる場面

ただし全く問題がないわけではありません。ただの預金取引なら問題はないのですが、融資取引などの際はトラブルの際の本人の意思確認の面で旧姓では難しいとされることがあります。また、そもそも口座の氏名を変更する場合は各種証明書類とともに印鑑も必要となるので、どうせならこの際に変えてしまったほうがよいという考え方もあります。

作り直す場合 : 銀行印のデザインは自由?

銀行印は必ずしも姓名そのものを刻む必要はありません。図案化された文字やイニシャル風のデザインでも、登録された印影と一致していれば機能します。今回の話題についても、そもそも姓ではなく名や単なるデザインで銀行印を作成していれば発生しない問題ともいえます。

ただし、銀行ごとに材質やサイズなどの条件があります。一般的には直径13.5mm〜15.0mmが選ばれ、枠付きの落ち着いた書体が定番です。

作り直すかどうかについては、次のようなポイントを目安に判断するとよいでしょう。

名義変更を予定していない場合:旧姓の印章を継続利用しても問題は少ない。
名義変更や重要な契約を控えている場合:新姓の印章に切り替えると手続きがスムーズ。
将来的に第三者が確認する書類を整えたい場合:氏名と印影を一致させると誤解が防げます。

氏名変更後は、戸籍謄本や新しい身分証を準備し、銀行窓口で名義変更を行います。必要書類は本人確認書類、旧姓の印章、通帳など。新しい印章を用意しておくと、その場で登録まで完了でき、来店回数を減らせます。

大場
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銀行印を変更する方法については「銀行印を変更したい」のページをご覧ください。

まとめ

銀行印は「登録された印影と一致しているか」が確認の基準です。旧姓でも日常取引は可能ですが、名義変更や重要な契約では新姓での登録が推奨されます。迷ったら銀行に確認し、必要なら印鑑の匠で新しい印章を準備しましょう。

銀行印を作り直す場合は、印鑑の匠のサイトをご覧ください。素材やサイズ、書体の選び方を解説するガイドや印影を画面で確認できる印影プレビューがあり、初めての方でも比較検討しやすいラインナップが揃っています。

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